自分の土地じゃなくても狩猟していいのか?自分ちの山で狩猟してみようか。

猟銃・狩猟
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はじめに

猟期に入り、狩猟の税金も納めていますが、筆者は狩猟をしていません。このまましなくてもいいんですけどね~。

でも、実は実家で山林の土地を保有しているので、自分ちの山なら好き放題していいかなと思いちょっと調べてみることにしました。
昔々、先祖がこの土地はゴルフ場になると聞きつけて、山を買ったようですが、ゴルフ場は全く別のところに建ったという、、、全く利用できていない土地です(笑)

「ご先祖様、私が山を有効活用してみせますぞ!!」

人の土地で狩猟をしていいのか?

狩猟は法律上問題ない

法律上他人の土地で狩猟を行うことは問題ありません。根拠は下記の通り

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

「第十七条 垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得なければならない。」

作物がある田畑や柵等で囲われた土地以外では許可を得なくても狩猟してよいということです。

その土地にいる動物や鳥類は「無主物」ということで人の家の土地にいる野生動物は誰のものでもないのでそちらを取ることも法律上問題ありません。

でも土地の所有者側としては、勝手に土地に入られて狩猟されたら気持ちがいいものではありませんよね~。

自分の土地に罠なんか仕掛けられた日には勝手なことするなよと言いたくなる人もいるかもしれません。

国の土地なら文句は言われないと思いますが、個人が所有している土地では地主の承諾を得てから狩猟するのがトラブル回避になるのかなと思います。

ですので、筆者は自分ちの山に罠を仕掛けてみようかなと思いました。

イノシシとかいるかなぁ。

ちなみに、他人の土地の山菜、木の実等を取るのは違法

話は少しそれますが、土地に生えている「山菜、木の実」などは土地の所有者のものです。勝手に取ることは違法です。他人の山で山菜採りをしている人は正確には違法です。家庭で食べるくらいならまだしも、売りに出しているとかはもっての外となります。
他人の土地からタケノコを採ってきて、逮捕されているケースもあります。

自分の家の土地を調べる

法務局で公図を取ると簡単にわかる

自分の家の土地を調べるのは、固定資産税の納付書に記載されている地番を元に、法務局でその地番の公図を取得すると一発で場所がわかります。縮尺が1000分の1では分かりにくい場合があるので2000分の1くらいの大きさで取得した方がいいかもしれません。1つの公図を取るのに450円かかります。

公図だけでは分かりにくい場合があります。法務局にはゼンリンの地図も置いていますので、公図の地番とゼンリンの住宅の番地を照らし合わせて、自分の土地を確定させます。

周りに住宅が全くない山奥だと、調べるのはもう一工夫必要になりそうです。

筆者の土地は?

筆者の家の土地は1万㎡(1ha)ほどでした。野球場のグランドくらいの面積です。

山なんかじゃなく、都会の一等地を1ha持ちたかったなぁ(笑)

狩猟をするには広いのか狭いのか、、多分狭い、かなり狭い。猟銃を撃つにはかなり狭そう。罠をかけて待つ分にはまぁいいか?狩猟をやったことがないのでわかりませんが、場所は把握できたので今度見にいってみたいと思います。

罠を仕掛けるのに適した土地だといいなぁと思います。

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